| 日時 | 更新内容 |
| 平成20年7月 |
「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」が平成20年7月1日に改正施行され、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」となりました。その主な内容等については次のとおりです。 |
| 平成19年9月 4日 |
公費で弁護士選任法務省概算要求 犯罪被害者支援で犯罪被害者や遺族らが刑事裁判に参加し、被告に質問したり量刑意見を述べたりする「被害者参加制度」で、法務省は23日までに、被害者らに公費で弁護士を選任する制度の導入を決めた。来年度予算の概算要求に関連経費を盛り込み、来年末までの改正刑事訴訟法施行に合わせて実施する方針。弁護士は検察官との「橋渡し役」を担う。 被害者参加制度は、殺人や業務上過失致死傷、強姦、誘拐などの犯罪が対象で、被害者側の申し出を裁判所が許可すれば適用される。被害者らは検察官の横に座り、一定の制限付きで被告人質問や証人尋問ができるほか、量刑に関する意見陳述も認められる。 ◆犯罪被害者の支援 6月に成立した改正刑事訴訟法では被害者参加制度に加え、刑事裁判の中で被害者側が被告に損害賠償請求できる「付帯私訴」や、被害者側に公判記録の閲覧・謄写を原則認めるなどの支援策が盛り込まれた。政府はこのほか、被害者や遺族に至急する給付金の最高額を倍増したり、支援団体への財政援助を拡充することなどを検討。ただ被害者参加制度をめぐっては、日弁連などから「被告が萎縮し防御活動が困難になる恐れがある」との指摘も出ている。 平成19年8月24日(金) 神奈川新聞より |
| 平成19年6月 21日 |
神奈川被害者支援センターが 「認定特定非営利活動法人」として認定されました。 国税局にかねてより申請しておりました認定特定非営利活動法人として、6月21日付けで認定する旨の通知書が届きました。 認定特定非営利活動法人とは、その運営組織及び事業活動が適正であることまた、公益の増進に資することについて、一定の要件を満たすとして、国税庁長官の認定を受けた法人です。 平成19年7月1日から平成20年6月30日までに神奈川被害者支援センターにいただくご寄付が寄付金控除等税制の優遇を受けることが出来ます。 |
| 平成19年6月 23日 |
「被害者の裁判参加」関連法成立 提唱の岡村氏 涙浮かべ 犯罪被害者が刑事裁判で被告人質問や求刑を行える「被害者参加制度」の関連法が20日午後、参院本会議で可決、成立した。この制度の基礎となった試案を作成した全国犯罪被害者の会(あすの会)のメンバーが成立を受けて記者会見をし、喜びを語った。 「これまで、被害者は裁判の『証拠品』として扱われ、苦しんできたが、これで苦しみは相当軽減される」。2000年の同会設立以来、代表幹事として運動の先頭に立ってきた弁護士の岡村勲さん(78)は、感極まったように話した。 かつては日本弁護士連合会の副会長まで務めたが、1997年に妻を殺害されたことで、被害者の地位向上に取り組み始めた。『冷たい弁護士だった。ただただ恥じ入るばかり」。事件前は、被告の権利擁護しか頭になかったという自分を、そう振り返る。 「妻のために、何か一つ、大きなものを残してやりたい」と考え、自ら提唱した今回の制度。「重罰化につながりかねない」などとして反対する日弁連を『敵』にまわすことになったが、国会では圧倒的多数の賛成で成立した。 「『今日は泣くかもしれないから会見には出たくない』と岡村さんは言っていた」。会見でメンバーの一人が明かすと、上を向き、あふれそうになる涙をじっとこらえていた。 平成19年6月21日付け 讀賣新聞 |