認定特定非営利活動法人としての国税長官の認定につい

神奈川被害者支援センターは平成21年6月29日付で「認定特定非営利活動法人として認定する旨の通知書」により、国税庁長官に認定特定非営利活動法人として認定されました。


認定特定非営利活動法人としての認定(国税庁長官)

 認定番号    課法11−162

 認定年月日    平成21年6月29日

 認定の有効期間 自平成21年7月1日 至平成26年6月30日


認定NPO法人とは

 認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織および事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものを言います。

 国税庁長官の認定を受けた場合においては、所得税、法人税または相続税の課税について寄付金控除等の特例の適用があるものとなります。くわしくは国税庁のホームページをご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm
  (国税庁ホームページ)