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神奈川被害者支援センターは平成19年6月21日付で「認定特定非営利活動法人として認定する旨の通知書」により、国税庁長官に認定特定非営利活動法人として認定されました。
○認定特定非営利活動法人としての認定(国税庁長官)
認定番号 課法11−159
認定年月日 平成19年6月21日
認定の有効期間 自平成19年7月1日 至平成21年6月30日
○認定NPO法人とは
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織および事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものを言います。
国税庁長官の認定を受けた場合においては、所得税、法人税または相続税の課税について寄付金控除等の特例の適用があるものとなります。くわしくは国税庁のホームページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm (国税庁ホームページ)
2007年7月1日現在、認定NPO法人は、国や都道府県の認証を受けて活動している全国でおよそ3万以上あるNPO法人のうち、70団体となっています。